【建設業×農地転用】ICT施工機械を置く資材置場づくりに必要な許可とは?

こんにちは、行政書士のみどりです。

これまで「建設業×補助金」でICT施工や機械導入の話をしてきましたが、 今日はその後の“意外な落とし穴”についてお話しします。

🐾 まねまる:

落とし穴…!?補助金で機械を入れて、現場が便利になったのに、何があったニャ?

💡 みどり:

機械を入れたはいいけど、「置く場所がない!」っていう事態になった会社さんがあったの。

🐾 まねまる:

あー…確かに、大きい重機やローラー機なんて、ちょっとした駐車場じゃ置けないニャ。

💡 みどり:

そう。そこで新しく資材置場を作ろうとしたら、その土地が農地だったり、 市街化調整区域だったりすることがあるんだよ。

🐾 まねまる:

えっ、ただ置くだけでもダメなのニャ!?

💡 みどり:

そうなんだ。農地の場合は農地転用許可、 調整区域の場合は開発許可農地転用+開発許可が必要になるケースもあるの。

🐾 まねまる:

じゃあ、勝手に使い始めちゃったら…?

💡 みどり:

違反になって、元に戻すよう求められることもあるし、 最悪の場合は補助金にも影響するかもしれないから注意だよ。

🐾 まねまる:

うわぁ…せっかく導入した機械、安心して置ける場所をちゃんと準備しなきゃニャ。

💡 みどり:

そうなの。補助金で機械を導入する前に、 置場の候補地が使える土地なのか、事前に調べることが大事。

🐾 まねまる:

なるほどニャ〜。機械と一緒に置場の計画も立てるのが賢いニャ!

💡 みどり:

そういうこと。許可が必要なら、農地転用や開発許可の手続きをしっかりサポートするよ。


資材置場や作業場づくりには、意外な許可が必要な場合があります。
「この土地、使える?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。

行政書士事務所&W(みどり&まねまる)

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