こんにちは、行政書士のみどりです。
これまで「建設業×補助金」でICT施工や機械導入の話をしてきましたが、 今日はその後の“意外な落とし穴”についてお話しします。
🐾 まねまる:
落とし穴…!?補助金で機械を入れて、現場が便利になったのに、何があったニャ?
💡 みどり:
機械を入れたはいいけど、「置く場所がない!」っていう事態になった会社さんがあったの。
🐾 まねまる:
あー…確かに、大きい重機やローラー機なんて、ちょっとした駐車場じゃ置けないニャ。
💡 みどり:
そう。そこで新しく資材置場を作ろうとしたら、その土地が農地だったり、 市街化調整区域だったりすることがあるんだよ。
🐾 まねまる:
えっ、ただ置くだけでもダメなのニャ!?
💡 みどり:
そうなんだ。農地の場合は農地転用許可、 調整区域の場合は開発許可や農地転用+開発許可が必要になるケースもあるの。
🐾 まねまる:
じゃあ、勝手に使い始めちゃったら…?
💡 みどり:
違反になって、元に戻すよう求められることもあるし、 最悪の場合は補助金にも影響するかもしれないから注意だよ。
🐾 まねまる:
うわぁ…せっかく導入した機械、安心して置ける場所をちゃんと準備しなきゃニャ。
💡 みどり:
そうなの。補助金で機械を導入する前に、 置場の候補地が使える土地なのか、事前に調べることが大事。
🐾 まねまる:
なるほどニャ〜。機械と一緒に置場の計画も立てるのが賢いニャ!
💡 みどり:
そういうこと。許可が必要なら、農地転用や開発許可の手続きをしっかりサポートするよ。
資材置場や作業場づくりには、意外な許可が必要な場合があります。
「この土地、使える?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士事務所&W(みどり&まねまる)
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