こんにちは、行政書士のみどりです。
今回は、補助金やICT施工で機械が増えた後の“拠点づくり”についてのお話です。
🐾 まねまる:
この前のブログでは「資材置場づくりに農地転用が必要なこともある」って話だったニャ。
💡 みどり:
そうそう。今回はさらに一歩進んで、倉庫や整備場を作るときの注意点だよ。
🐾 まねまる:
機械を入れるおうちを作るってことニャね?
💡 みどり:
そう。ICT施工の機械って高価で精密だから、 雨ざらしじゃなくて屋根付きの倉庫や整備場で管理したい会社さんが多いの。
🐾 まねまる:
たしかに、それなら長持ちするニャ!
💡 みどり:
でもね、その建物を作る土地が市街化調整区域だった場合、 開発許可や建築許可が必要になることがあるんだ。
🐾 まねまる:
えっ…ただ建てるだけじゃないのニャ?
💡 みどり:
そうなんだ。調整区域は原則として建物を建てられない場所だから、 例外的に許可を取る必要があるの。 しかも「ただ置くだけ」でも、地面を舗装したり囲ったりすると開発行為とみなされる場合もあるよ。
🐾 まねまる:
じゃあ、建てる前に「ここって大丈夫?」って確認が必要ニャ!
💡 みどり:
そうそう。倉庫や整備場は業務の拠点になるから、 立地条件や周辺環境も含めて、事前に役所へ相談してから進めるのが安心だね。
🐾 まねまる:
もし許可が下りなかったら…機械はどこに置くニャ!?
💡 みどり:
そうなる前に、行政書士が事前調査や申請手続きをサポートするから大丈夫。 補助金申請と合わせて動くとスムーズだよ。
倉庫や整備場など、業務拠点を新たに作る場合は、 開発許可や建築許可が必要になることがあります。
計画の初期段階からお気軽にご相談ください。
行政書士事務所&W(みどり&まねまる)
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