こんにちは、行政書士のみどりです。
今回は「補助金に採択されたあとに法人化したい!」という相談について、 まねまると一緒にやさしく解説していきます。
🐾 まねまる:
ニャニャ!?法人化っていいことじゃないの?なんで注意が必要ニャの?
💡 みどり:
そう、法人化自体はいいこと。でも補助金を受けている場合は、慎重に進めなきゃいけないの。
🐾 まねまる:
……というわけで、今回まねまるが訪ねたのは、個人事業として建設業を営む「ハヤシ工業」さんニャ!
🎭 ハヤシ親子の会話:
👴 父:「補助金、無事に採択されたな〜!新しい機械が入れられるぞ」
👨 息子:「父さん、そろそろ法人にしようよ!株式会社ハヤシ工業、いい響きだよ」
🐾 まねまる:
ちょ、ちょっと待ったニャーー!! 補助金をもらったまま法人化したら、危険な落とし穴があるニャよ…!
💡 みどり:
そう、実は補助金の名義ってとても大切で、 「申請した事業者(この場合は個人のハヤシさん)」が、最後まで補助事業を完了しなきゃいけないんだよ。
🐾 まねまる:
つまり、途中で「株式会社ハヤシ工業」になっちゃったら、 別人が補助金を使うことになっちゃうニャ!?
💡 みどり:
そのとおり。法人はまったく別の事業主体だから、 そのまま進めると補助金返還の対象になることもあるんだよ。
🐾 まねまる:
でも、「ちゃんと引き継ぎたい」って思ってる場合はどうしたらいいニャ?
💡 みどり:
そんなときは、事前に「事業承継申請」をして、事務局から承認を受ける必要があるの。
これは「法人成り(個人→法人)」も対象になる正式な手続きだよ。
🐾 まねまる:
へえ〜!事前ってことは、法人化する前に申請しないとダメってことニャね?
💡 みどり:
その通り! 承継後に申請(=事後申請)は不可と明記されていて、絶対に認められないの。
🐾 まねまる:
あぶないニャ〜〜!! もし知らずに法人化しちゃってたら…!💦
💡 みどり:
だからまねまる、いつも言ってるよね。
「補助金で何か変えるときは、必ず事前に事務局に確認!」
これが一番の鉄則なの。
🐾 まねまる:
法人化だけじゃなくて、
事業所の移転とか、機械の変更とかも、気をつけなきゃニャ!
💡 みどり:
うん、すべて「申請時と変わること」があったら、確認&承認が必要。 少しでも不安があるときは、事前に行政書士や事務局に相談してね。
🐾 まねまる:
まねまる、ハヤシさんに言ってくるニャ! 「法人化、ちょっと待つニャよ!」って!!
📌 ポイントまとめ
- 補助金は申請者本人が完了まで実施するのが原則
- 法人成り=事業主体の変更にあたるので、原則NG
- 例外的に承継したい場合は、事前に事業承継申請+承認が必須
- 事後申請は不可(法人化してから申請してもダメ)
- 不安があるときは、かならず事務局に確認を!
📌 最後にひとこと
補助金は「申請時の事業計画」に基づいて審査・交付されます。
だからこそ、何か変更があるときは、必ず事務局に事前確認を!
「勝手に変えちゃってから報告」は、最悪、補助金の返還にもつながります。
小さな不安でも、お気軽にご相談くださいね。
行政書士事務所&W(みどり&まねまる)
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