【まねまる劇場】補助金採択後に法人化しちゃった!?個人事業から法人への“切り替え注意点”

こんにちは、行政書士のみどりです。

今回は「補助金に採択されたあとに法人化したい!」という相談について、 まねまると一緒にやさしく解説していきます。

🐾 まねまる:

ニャニャ!?法人化っていいことじゃないの?なんで注意が必要ニャの?

💡 みどり:

そう、法人化自体はいいこと。でも補助金を受けている場合は、慎重に進めなきゃいけないの。

🐾 まねまる:

……というわけで、今回まねまるが訪ねたのは、個人事業として建設業を営む「ハヤシ工業」さんニャ!

🎭 ハヤシ親子の会話:

👴 父:「補助金、無事に採択されたな〜!新しい機械が入れられるぞ」
👨 息子:「父さん、そろそろ法人にしようよ!株式会社ハヤシ工業、いい響きだよ」

🐾 まねまる:

ちょ、ちょっと待ったニャーー!! 補助金をもらったまま法人化したら、危険な落とし穴があるニャよ…!

💡 みどり:

そう、実は補助金の名義ってとても大切で、 「申請した事業者(この場合は個人のハヤシさん)」が、最後まで補助事業を完了しなきゃいけないんだよ。

🐾 まねまる:

つまり、途中で「株式会社ハヤシ工業」になっちゃったら、 別人が補助金を使うことになっちゃうニャ!?

💡 みどり:

そのとおり。法人はまったく別の事業主体だから、 そのまま進めると補助金返還の対象になることもあるんだよ。

🐾 まねまる:

でも、「ちゃんと引き継ぎたい」って思ってる場合はどうしたらいいニャ?

💡 みどり:

そんなときは、事前に「事業承継申請」をして、事務局から承認を受ける必要があるの。

これは「法人成り(個人→法人)」も対象になる正式な手続きだよ。

🐾 まねまる:

へえ〜!事前ってことは、法人化する前に申請しないとダメってことニャね?

💡 みどり:

その通り! 承継後に申請(=事後申請)は不可と明記されていて、絶対に認められないの。

🐾 まねまる:

あぶないニャ〜〜!! もし知らずに法人化しちゃってたら…!💦

💡 みどり:

だからまねまる、いつも言ってるよね。

「補助金で何か変えるときは、必ず事前に事務局に確認!」

これが一番の鉄則なの。

🐾 まねまる:

法人化だけじゃなくて、
事業所の移転とか、機械の変更とかも、気をつけなきゃニャ!

💡 みどり:

うん、すべて「申請時と変わること」があったら、確認&承認が必要。 少しでも不安があるときは、事前に行政書士や事務局に相談してね。

🐾 まねまる:

まねまる、ハヤシさんに言ってくるニャ! 「法人化、ちょっと待つニャよ!」って!!


📌 ポイントまとめ

  • 補助金は申請者本人が完了まで実施するのが原則
  • 法人成り=事業主体の変更にあたるので、原則NG
  • 例外的に承継したい場合は、事前に事業承継申請+承認が必須
  • 事後申請は不可(法人化してから申請してもダメ)
  • 不安があるときは、かならず事務局に確認を!

📌 最後にひとこと

補助金は「申請時の事業計画」に基づいて審査・交付されます。
だからこそ、何か変更があるときは、必ず事務局に事前確認を!

「勝手に変えちゃってから報告」は、最悪、補助金の返還にもつながります。
小さな不安でも、お気軽にご相談くださいね。

行政書士事務所&W(みどり&まねまる)

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