こんにちは。
三重県の行政書士、鷲尾です。
6月は「事業承継と相続」をテーマにブログ連載中です。
今回は、“自社株”が相続財産であることをご存じない方が意外と多いので、
改めて注意点を解説していきます。
「自社株」は相続の対象です
法人が発行する株式(=自社株)は、原則としてその会社の創業者や社長が所有しています。
そして、その人が亡くなれば、自社株も“相続財産”として扱われることになります。
つまり、遺言がない場合、
自社株も他の財産と同じく、法定相続人で分け合う対象になるのです。
トラブル事例:継がない兄弟と株を分けることに…
よくあるのが、次のようなケースです。
社長だった父が亡くなり、長男が会社を継いだ。
ところが、会社の株式の一部が次男・三男に相続されてしまった。
経営は長男が担っているのに、株主総会で他の兄弟が発言権を持っている状態に…。
これ、実はかなり多くの中小企業で起こっている問題なんです。
なぜこんなことが起こるの?
大きな理由は、自社株が“目に見えない財産”であること。
預金や不動産のように「通帳」や「登記簿」があるわけではないので、
ご家族の中でも、株の価値や影響が正しく理解されていないまま話が進むことが多いのです。
相続対策のポイント:株の“引き継ぎ方”を決めておく
もしあなたが会社を誰かに継がせたいと考えているなら、
以下のような準備をしておくのが理想です。
- 遺言書で自社株の承継先を明確にする
- 生前贈与や株式譲渡を検討する
- 会社の定款で株の譲渡制限を設けておく
さらに、株の評価額の把握も大切です。
税務上の評価額によっては、相続税の課税対象にもなります。
まとめ:目に見えない“経営権”の相続、後回しにしないで
自社株は「会社の経営権」そのもの。
誰が所有するかによって、その会社の未来が左右されるといっても過言ではありません。
会社を大切に育ててきたからこそ、
その未来も丁寧に引き継いでいく準備が必要です。
ご家族のためにも、従業員のためにも、
一度、自社株の“行き先”を見直してみませんか?
次回(6/11)は、
「会社を継がない兄が“経営に口出し”するワケ」をテーマにお届けします。
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