【補助金と税金】補助金って課税対象?申告で気をつけたいこと

こんにちは、行政書士の鷲尾です。

補助金を申請して、交付が決まると「やった!資金が入ってきた!」と
ホッとする方も多いと思います。

ですが、その補助金、税金がかかるかもしれないこと、ご存知ですか?

今回は、「補助金と税金」の関係について、わかりやすく解説します。

補助金=基本的には“課税対象”です

法人や個人事業主が受け取る補助金は、原則として所得として課税対象になります
つまり、利益としてカウントされる(益金算入)ということです。

例:

  • 交付額:200万円
  • 補助金で機械を購入
  • 経費として100万円を計上 → 残り100万円が利益として課税対象に

交付時期に注意!“発生主義”が原則

補助金は「交付決定=収益認識」されるケースが多いです。
つまり、実際に振り込まれた日ではなく、「交付が決まった日」が基準となります。
(制度により異なるため、税理士の判断が必要です)

消費税との関係も要注意

補助金の入金には消費税は含まれませんが、
補助金で購入したものには消費税が含まれているため、課税売上との関係で控除に影響が出ることがあります。

とくに、簡易課税制度を使っている方は注意が必要です。

交付額=“利益”ではない

よくある誤解として、「200万円補助金が入った=200万円丸ごと利益」と思われがちですが、
実際は補助対象経費に充てた支出もあるため、実際の利益は“差額”になります。

帳簿や会計処理を間違えると、所得税や法人税が過大になるリスクも。

税理士さんと連携を

補助金をもらった後は、できるだけ早めに税理士さんに報告しましょう。

  • どの年度に計上されるのか
  • 消費税の取り扱い
  • 減価償却資産との関係(設備購入時)

など、会計処理を間違えると、後から修正申告が必要になることもあります。

まとめ:補助金は「収入」であり「課税対象」です

補助金は経営の大きな助けになりますが、会計処理・税務申告においても正確な知識が必要です。

迷ったときは、税理士・行政書士などの専門家と連携しながら、
適切な処理を行っていきましょう。


※本記事は2025年5月時点の情報に基づいています。

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