【補助金申請後】「採択された!」その後に待っている手続きとは?

こんにちは、行政書士の鷲尾です。

補助金を申請して、無事に「採択されました!」という通知が届いたときの喜び。
とても大きいものです。でも、実はその後にやるべきことがまだたくさんあります。

今回は、補助金の“採択後”に必要な手続きについて、わかりやすくまとめました。

採択=すぐにもらえる、ではない

「採択された=補助金が振り込まれる」と思っている方も多いのですが、
実際にはその間にいくつかの大事なステップがあります。

① 交付申請

まず、採択された事業者は「交付申請書」を提出します。
ここで、補助対象経費やスケジュール、見積書などを再度整理し、
正式に「この内容で補助金を使います」と申請する必要があります。

✅ 見積書は最新のものが必要です
✅ 見積の有効期限や税込・税抜表示に注意!

交付申請が受理・審査されたあと、ようやく「交付決定通知書」が届きます。

② 補助事業の実施(ここが本番!)

交付決定後、ようやく補助事業をスタートできます。

✔ 設備の購入
✔ チラシの作成
✔ 導入作業や改装工事 など…

この期間中は、契約書・納品書・支払証明などをきちんと保管しておくことが大切です。
※補助金の対象となるのは、「交付決定後に発生した経費」だけです!

③ 実績報告

補助事業が完了したら、「実績報告書」を提出します。

ここでは:

  • 実際にかかった経費
  • 目標の達成状況
  • 関連資料(請求書・納品書・写真など)

をすべてまとめて提出します。

実績報告が通ると、やっと「補助金額の確定通知」が出ます。

④ 精算・入金

補助金の入金は、補助金額が確定した後に行われます。
つまり、採択から実際の振込までに数か月かかることがあるのです。

だからこそ、自己資金やつなぎ融資の検討も必要になります。

⑤ 書類保存と報告義務

補助金を受けたら、帳簿や領収書は原則5年間の保管が義務付けられていることが多いです。
また、一部の補助金では、1年後・3年後の事業実績報告などが求められるケースもあります。

「受け取って終わり」ではなく、受給後の管理も重要なのです。

⑥ 賃金引上げ要件にも注意

補助金の中には、「賃金引上げ」「給与支給総額の増加」を条件としているものがあります。
申請時に「○年後にこれだけ上げます」と計画した場合、
その後の「事業化状況報告(1年後や3年後など)」で、達成できていないと補助金の返還が求められる可能性があります。

実際に、採択された方が「うっかり未達で返金になりかけた」というケースも珍しくありません。

当事務所では、こうした事態を避けるために、
毎年の事業化状況報告の前にシミュレーションを行い、必要なアドバイスを提供しています。

「今の給与のままで達成できそう?」「どの程度増やすと安全圏?」
といった点を一緒に確認できるので、安心して報告に臨んでいただけます。

まとめ:採択後も“続き”がある

補助金は「採択されたらゴール」ではありません。
むしろそこからが本番。

交付申請・補助事業の実施・実績報告・精算・そしてその後の報告まで、
事務的にも実務的にもやるべきことが多くあります。

不安な方は、採択された時点で一度、
専門家にサポートを依頼するのもおすすめです。


※本記事は2025年5月時点の情報に基づいています。

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